定款


一般社団法人 壁装研究会 定款

平成29年6月27日作成

 


第1章 総 則
(名称)

第1条 この法人は、一般社団法人壁装研究会と称する。

(主たる事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。

(目的)

第3条 当法人は、良質なインテリアと良質な壁装の普及向上を図り、産業の発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条 当法人は、前条の目的に資するため、次の事業を行う。

1.良質なインテリア、良質な壁装の普及・宣伝

2.壁張り技術の研究、並びに内装仕上げ技術の研究

3.壁装とインテリアに関する調査・研究

4.施工者の養成と教育

5.会員及び壁装関連業者との親睦と交流

6.「壁装新聞」の編集顧問事業

7.その他当法人の目的達成に必要な一切の事業

(公告)

第5条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 


第2章 会 員
(種別)

第6条 当法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員  壁装関連業者であって当法人の目的に賛同して入会した者

(2) 特別会員 壁装の普及発展に功績があり当法人の目的達成に寄与できる者

(入会)

第7条 正会員又は特別会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書に経歴書を添付のうえ申込み、理事会の承認を受けなければならない。その承認があったときに正会員又は特別会員となる。

(入会金及び会費)

第8条 正会員及び特別会員は、別に定める会費規則に従って入会金及び会費を納入しなければならない。

2 特別会員については、理事会の承認を得てこれを免除できる。

3 納入した入会金及び会費は、理由の如何を問わずこれを返却しないものとする。

(任意退会)

第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

(除名)

第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。

(1) この定款その他の規則に違反したとき。

(2) 当法人の名誉を著しく毀損、又は目的に反する行為をしたとき。

(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第11条 前二条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1)第8条の義務を1年以上履行しなかったとき。

(2)総正会員が同意したとき。

(3)死亡し、又は解散したとき。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第12条 会員が前三条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2 当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

 


第3章 社員総会
(社員総会)

第13条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(開催地)

第14条 社員総会は、主たる事務所の所在地または理事会の決議により決定された場所において開催する。

(招集)

第15条 社員総会の招集は、理事会がこれを決し、会長が招集する。

2 社員総会の招集通知は、会日より10日前までに書面にて各社員に対して発する。

(決議の方法)

第16条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。

(議決権)

第17条 各社員は、各1個の議決権を有する。

(議長)

第18条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。会長に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

(議事録)

第19条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

 


第4章 役員等
(員数)

第20条 当法人に次の役員を置く。

(1)理事 3名以上

(2)監事 2名

2 理事のうち、1名を代表理事、若干名を常任理事、1名を事務局長とし、理事会において選出する。

3 代表理事(代表理事複数の場合は、その内1名)を会長とする。

4 必要に応じて、理事のうち1名を事業局長として、理事会において選出することができる。

5 前各項のほか理事会の推薦により、会長の諮問機関として顧問、相談役を若干名置くことができるが、これらの者については理事又は監事の資格を要しないものとする。

(選任等)

第21条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。

ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。

(任期)

第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

2 補欠により選任された理事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。

3 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

4 補欠により選任された監事の任期は、前任者の残存期間と同一とする。

5 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(理事の職務権限)

第23条 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。

2 常任理事は、当法人の業務を分担執行する。

3 事務局長は、会長を補佐し、会務を処理する。

4 事業局長は、会長を補佐し、理事会の定めに従って特任事業を掌握し、遂行する。

(監事の職務権限)

第24条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の報酬等)

第25条 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。

(取引の制限)

第26条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を受けなければならない。

(1)自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引

(2)自己又は第三者のためにする当法人との取引

(3)当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけ

る当法人とその理事との利益が相反する取引

 


第5章 理事会
(構成)

第27条 この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権限)

第28条 理事会は、次の職務を行う。

(1) 当法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 会長、常任理事、事務局長及び事業局長の選定及び解職

(招集)

第29条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第31条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。

2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

(理事会規則)

第32条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

 


第6章 常任理事会
(構成)

第33条 この法人に常任理事会を置く。

2 常任理事会は、会長、常任理事及び事務局長をもって構成する。

3 常任理事会は、理事会の委任によって会務の執行を担当する。

(招集)

第34条 常任理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各常任理事が常任理事会を招集する。

(決議)

第35条 常任理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事(但し、常任理事会を構成する理事のみ)の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 


第7章 委員会
(委員会)

第36条 当法人は、事業遂行のため、必要あるときは委員会を置くことができる。

2 委員会の設置及び改廃は、理事会の決議による。

3 委員会の委員長は、理事会において常任理事の中から選出する。

4 委員長は、常任理事の同意の下に、委員若干名を指名することができる。

(委員会の業務)

第37条 委員会は、常任理事会の委嘱によって計画を立案し、常任理事会の承認により

これを執行する。

 


第8章 事務局
(事務局の設置)

第38条 当法人は、当法人の事務を処理するため事務局を設置し、所要に職員を置くことができる。

2 事務局及び職員に関する事項は、理事会でこれを定める。

(事務の委託)

第39条 事務局の業務は、常任理事会の承認により、これを他に委託することができる。

 


第9章 解 散
(解散の事由)

第42条 当法人は、次に掲げる事由によって解散する。

(1)社員総会の決議。

(2)存続期間の満了。

(3)法人の合併。

(4)社員が欠けたとき。

(5)法人の破産手続開始決定。

(6)解散を命ずる裁判。

 


第10章 計 算
(事業年度)

第43条 この法人の事業年度は、毎年1月1日から同年12月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)

第44条 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければならない。

これを変更する場合も同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。

3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)

第45条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、第1号、第3号及び第4号の書類については、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。

(1) 事業報告

(2) 事業報告の附属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)

(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項第3号及び第4号の書類については、一般法人法施行規則第48条に定める要件に該当しない場合には、定時社員総会への報告に代えて、定時社員総会の承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(1) 監査報告

 


第11章 附 則
(最初の事業年度)

第46条 当法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成29年12月31日までとする。

(設立時の役員)

第47条 当法人の設立時の理事及び監事は、次のとおりである。

設立時理事   前田 光弘

設立時理事   中村 正志

設立時理事   鈴木 榮一

設立時理事   柏瀬 功次

設立時理事   篠田 雄一郎

設立時理事   富田 亙正

設立時理事   吉川 恭伴

設立時理事   瀧田 宗一

設立時理事   松澤 博司

設立時理事   関根 啓次

設立時理事   城谷 昭寛

設立時監事   内海 広一郎

設立時監事   南光 雅仁

(設立時代表理事)

第48条 当法人の設立時代表理事は、次のとおりである。

設立時代表理事  前田 光弘

(設立時社員の名称及び住所)

第49条 当法人の設立時の社員の名称及び住所は、次のとおりである。

東京都港区西新橋二丁目4番5号

中村表装株式会社

東京都港区六本木三丁目3番14号

株式会社優雅堂

東京都渋谷区東二丁目23番14号

有限会社白鳳堂表装店

(設立時の本店)

第50条 当法人の設立時の本店は、次の場所とする。

本店 東京都港区西新橋二丁目4番5号

(法令の準拠)

第51条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に伴う。

以上のとおり、一般社団法人壁装研究会設立のため、設立時社員全員の定款作成代理人である司法書士引間多美は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署名をする。

平成29年6月27日

東京都港区西新橋二丁目4番5号

設立時社員 中村表装株式会社

代表取締役  前 田 光 弘

 

東京都港区六本木三丁目3番14号

設立時社員 株式会社優雅堂

代表取締役  中 村 武 志

 

東京都渋谷区東二丁目23番14号

設立時社員 有限会社白鳳堂表装店

代表取締役  鈴 木 榮 一

 

上記設立時社員3名の定款作成代理人

東京都新宿区新宿一丁目13番11号シブヤビル3階

司法書士 引間 多美