第一章 一般 共通事項


1・1 標準施工法の目的 及び性格

この壁紙標準施工法は、壁紙の施工について専門業者の資 質を有するものが、良質な仕上げを納入する施工を行う場合の標準的な方法を記述するものである。

 

1・2 標準施工法の適用 の範囲

この壁紙標準施工法は、建築物の内装の壁、天井及び間仕 切り等に壁紙を張って仕上げるときの一般的な方法であり、工事に特に指定がない場合に適用する。

 

1・3 標準施工法の下地 及び張り方
  1. この標準施工法で対象とする下地基材は、コンクリート、モルタル等並びに、合板、石こうボード、ケイ酸カルシウム板等とする。
  2. 張り方は直張りとする。やむを得ない状況のため下張りが必要な場合は、施主または現場管理者の指示を得て行う。

 

1・4 壁紙の確認
  1. 壁紙は特記仕様書もしくは施主の指示によるが、現物見本を揃え施主または現場監理者の承認をうける。
  2. 壁紙は室内環境に対する安全性を確認したものとし、施主等が必要とする場合は、品質保証組織もしくはメーカーが発行する試験結果 書等を提出する。
  3. 防火性能のある仕上げを行う場合は、建設大臣の認定を受けている商品であることを確認し、認定条件に適合する仕上げ方法を用いる。この壁紙標準施工法は、壁紙の施工について専門業者の資質を有するものが、良質な仕上げを納入する施工を行う場合の標準的な方法を記述するものである。

 

1・5 接着剤および副資 材類

接着剤、副資材類は室内環境に対する安全性を確認したも のとし、施主等が必要とする場合は、品質保証組織もしくはメーカーが発行する試験結果 書等を提出する。

 

1・6 設計意図の確認

仕上げについて設計図書の指示が明確でない場合は、施主または現場監理者を通 じて設計意図を確認する。

 

1・7 疑義

材料および施工方法等の指示に疑義がある場合、その他施工上の問題で疑義が生じた場合は、施主または現場監理者と協議し、その指示をうける。

 

1・8 変更

止むを得ない事情による材料または施工方法の変更は、施主または現場監理者と協議のうえ、その指示によって行う。

 

1・9 施工計画書・工期

施工に際しては原則として、施主並びに現場監理者に、壁紙、副資材、工期・工程、材料と施工方法のグレード等を明記した施工計画書を提出し承認をうける。

 

1・10 仮設・足場等

高所作業用の足場等は、労働安全衛生規則に適合するものとする。

 

1・11 養生
  1. 既成部分を保護するため適切な養生を行う。その方法は次表のいずれかによる。
    種類 養生の概要
    簡易養生 (1)既成部分を必要に応じて養生する。
    (2)家具等は養生シートで覆い保護する。
    要部養生 (1)工事で接する壁等の既成部分はマスキングテープ等で保護し、床の工事で接する部分はシート等で養生する。
    (2)家具等は養生シートで覆い保護する。
    本格養生 (1)工事で接する壁等の既成部分は、汚れ、傷等の恐れがないものを除き、シート等で覆い、マスキングテープ等による養生、床は全面 シート等で覆う等をする。
  2. 施工完了後は、壁紙仕上げ部分の損傷を防ぐために適切な養生等を行うとともに、過乾燥による支障を防ぐためおおむね48時間の養生(熟成)時間がとられるよう措置を講ずる

 

1・12 施工の立会い、自主検査、完成検査
  1. 施工は原則として各工程ごとに施主又は現場監理者立ち会い、あるいは検査をうける。ただし、現場監理者の承認がある場合はこの限りではない。
  2. 工事終了後は当該部分を自主検査し、不備等があれば補正して完成させる。
  3. 施工完了後は、施主又は現場監理者の検査をうける。

 

1・13 性能等の表示
  1. 防火仕上げの場合は、当該仕上げの規則にしたがって、建設大臣の認定をうけている旨の表示を行う。防火材料は、施主側より指示された場合、又は、施主側の承認を受けた場合に認定ラベル表示を行う。
  2. 内装の性能等の表示規則がある場合で、当該規則に適合する仕上げがなされた場合は、当該規則にもとづいた表示を行うことができる。

 

1・14 災害および公害の防止

関係法規にしたがい災害及び公害の防止に務める。

 

1・15 清掃および跡片付け

工事完了後は、跡片けし、清掃する。