建築基準法の内装制限
建築基準法は、建物の用途、構造、規模などによって、壁・天井を、不燃材料、準不燃材料、難燃材料などの防火性能がある造りとするようにと、いわゆる内装制限を設けています。例えば、住宅でも、木造2階建てで1階に調理室等火を使う設備を設けた部分は、壁、天井を準不燃に仕上げる。また、高層マンションなど耐火構造の共同住宅の場合でも、地上からの高さ31㍍を超える部分にある住戸は、壁、天井を難燃に仕上げることとしています。その概要は別記の「建築基準法の内装制限」をごらんください。
不燃材料、準不燃材料、難燃材料には、国土交通大臣が定め告示したものと、認定したものの2通りのものがあります。
防火壁装材料
防火材料とは不燃、準不燃、難燃の性能区分に応じて国土交通大臣が定めた材料または認定された材料です。
その性能は建築基準法施行令の技術的基準で定められています。
建築材料に通常の火災による火熱が加えられた場合に以下の要点を満たしていることとする。
- 燃焼しないものであること
- 防火上有害な変型、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
- 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。
各性能は加熱開始後の時間によって定められています。
不燃性能 | 加熱開始後20分 |
準不燃性能 | 加熱開始後10分 |
難燃性脳 | 加熱開始後5分 |
壁紙の防火性能は下地基材と施工方法との組合わせによって認定されたものです。
その性能により不燃材料、準不燃材料、難燃材料に分類されます。
下地基材は不燃材料、不燃石膏ボード、準不燃材料、金属板となっています。
不燃材料は建設省告示第1400号(平成12年6月1日施行)ならびに国土交通省告示第1178号※による改正
準不燃材料は告示第1401号(平成12年6月1日施行)でそれぞれ国土交通大臣が定めたものになります。